特定家庭用機器再商品化法 第十条
(引渡義務)
平成十年法律第九十七号
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第十七条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第三十二条第一項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。
(引渡義務)
特定家庭用機器再商品化法の全文・目次(平成十年法律第九十七号)
第10条 (引渡義務)
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その他の主務省令で定める場合を除き、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引き取るべき製造業者等(当該製造業者等が存しないとき、又は当該製造業者等を確知することができないときは、第32条第1項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡さなければならない。