特定家庭用機器再商品化法 第四条
(製造業者等の責務)
平成十年法律第九十七号
特定家庭用機器の製造等を業として行う者(以下「製造業者等」という。)は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択を工夫することにより特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
(製造業者等の責務)
特定家庭用機器再商品化法の全文・目次(平成十年法律第九十七号)
第4条 (製造業者等の責務)
特定家庭用機器の製造等を業として行う者(以下「製造業者等」という。)は、特定家庭用機器の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実を図ること等により特定家庭用機器廃棄物の発生を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器の設計及びその部品又は原材料の選択を工夫することにより特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。