美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第一条

(目的)

平成十年法律第九十九号

この法律は、美術品について登録制度を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十九号)

第1条 (目的)

この法律は、美術品について登録制度を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

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