美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第七条
(登録美術品の所有者の報告)
平成十年法律第九十九号
登録美術品の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 一 登録美術品(第三条第二項第一号に該当するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。 二 登録美術品公開契約を締結したとき。
(登録美術品の所有者の報告)
美術品の美術館における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十九号)
第7条 (登録美術品の所有者の報告)
登録美術品の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 一 登録美術品(第3条第2項第1号に該当するものを除く。)を契約美術館の設置者に引き渡す前に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。 二 登録美術品公開契約を締結したとき。