美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第三条

(美術品の登録)

平成十年法律第九十九号

美術品の所有者は、その美術品について文化庁長官の登録を受けることができる。

2 文化庁長官は、前項の登録の申請があった場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものであること。 二 前号に掲げるもののほか、世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものであること。

3 文化庁長官は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第3条

(美術品の登録)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十九号)

第3条 (美術品の登録)

美術品の所有者は、その美術品について文化庁長官の登録を受けることができる。

2 文化庁長官は、前項の登録の申請があった場合において、当該申請に係る美術品が次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、当該美術品に係る登録美術品公開契約が確実に締結される見込みがあると認めるときは、登録をしなければならない。 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたものであること。 二 前号に掲げるもののほか、世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するものであること。

3 文化庁長官は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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