美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第九条

(美術館の設置者のあっせん)

平成十年法律第九十九号

文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録美術品公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対し、美術館の設置者のあっせんに努めなければならない。

第9条

(美術館の設置者のあっせん)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十九号)

第9条 (美術館の設置者のあっせん)

文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録美術品公開契約が締結されるよう、登録美術品の所有者に対し、美術館の設置者のあっせんに努めなければならない。

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