美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第二条

(定義)

平成十年法律第九十九号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 美術品絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。 二 美術館博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第二項に規定する指定施設のうち、美術品の公開及び保管を行うものをいう。 三 登録美術品次条第一項の登録を受けた美術品をいう。 四 登録美術品公開契約登録美術品の所有者が美術館の設置者に対して登録美術品を引き渡すことを約し、美術館の設置者が美術館において当該登録美術品を公開することを約する契約であって、次の要件を満たすものをいう。 五 公開公衆の観覧に供することをいう。

第2条

(定義)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十九号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 美術品絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産をいう。 二 美術館博物館法(昭和二十六年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設のうち、美術品の公開及び保管を行うものをいう。 三 登録美術品次条第1項の登録を受けた美術品をいう。 四 登録美術品公開契約登録美術品の所有者が美術館の設置者に対して登録美術品を引き渡すことを約し、美術館の設置者が美術館において当該登録美術品を公開することを約する契約であって、次の要件を満たすものをいう。 五 公開公衆の観覧に供することをいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)美術品の美術館における公開の促進に関する法律の全文・目次ページへ →
第2条(定義) | 美術品の美術館における公開の促進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ