美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第八条
(契約美術館の設置者の報告等)
平成十年法律第九十九号
契約美術館の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。 一 登録美術品の引渡しを受けたとき。 二 登録美術品の引渡しを受けた後に、当該登録美術品の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。 三 登録美術品公開契約の内容を変更したとき。 四 登録美術品公開契約が終了したとき。
2 契約美術館の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び保管の計画を作成し、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 契約美術館の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、登録美術品の公開及び保管の状況を文化庁長官に報告しなければならない。