美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第十一条

(登録美術品の公開等に関する指導等)

平成十年法律第九十九号

文化庁長官は、契約美術館の設置者に対し、登録美術品の公開又は保管に関し必要な指導又は助言を行うことができる。

第11条

(登録美術品の公開等に関する指導等)

美術品の美術館における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十九号)

第11条 (登録美術品の公開等に関する指導等)

文化庁長官は、契約美術館の設置者に対し、登録美術品の公開又は保管に関し必要な指導又は助言を行うことができる。

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