美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第十条
(情報の提供等)
平成十年法律第九十九号
文化庁長官は、国民の登録美術品を鑑賞する機会の拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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美術品の美術館における公開の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第九十九号)
第10条 (情報の提供等)
文化庁長官は、国民の登録美術品を鑑賞する機会の拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。