動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第九条
(延長登記)
平成十年法律第百四号
譲渡人及び譲受人は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記に係る延長登記を申請することができる。ただし、当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間の延長により第七条第三項又は前条第三項の規定に反することとなるときは、この限りでない。
2 前項の規定による延長登記は、当該動産譲渡登記に係る動産譲渡登記ファイル又は当該債権譲渡登記に係る債権譲渡登記ファイルの記録に、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 当該動産譲渡登記又は債権譲渡登記の存続期間を延長する旨 二 延長後の存続期間 三 登記番号 四 登記の年月日