動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第二十一条
(手数料の納付)
平成十年法律第百四号
登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
(手数料の納付)
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四号)
第21条 (手数料の納付)
登記事項概要証明書、登記事項証明書又は概要記録事項証明書の交付を請求する者は、物価の状況及び登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。