動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第二十二条

(政令への委任)

平成十年法律第百四号

この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。

第22条

(政令への委任)

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四号)

第22条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律に定める登記に関し必要な事項は、政令で定める。

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