動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第二条

(定義)

平成十年法律第百四号

この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。

2 この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。

3 この法律において「抹消登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。

第2条

(定義)

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四号)

第2条 (定義)

この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。

2 この法律において「延長登記」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは第14条第1項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。

3 この法律において「抹消登記」とは、次条第2項に規定する動産譲渡登記又は第4条第2項に規定する債権譲渡登記若しくは第14条第1項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。

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