動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第八条

(債権譲渡登記)

平成十年法律第百四号

指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。

2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 前条第二項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項 二 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 三 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第十条第三項第三号において同じ。)の総額 四 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの 五 債権譲渡登記の存続期間

3 前項第五号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。 一 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合五十年 二 前号に掲げる場合以外の場合十年

4 債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5 債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第四百六十七条の規定による通知又は承諾がされた場合(第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

第8条

(債権譲渡登記)

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四号)

第8条 (債権譲渡登記)

指定法務局等に、磁気ディスクをもって調製する債権譲渡登記ファイルを備える。

2 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 一 前条第2項第1号から第3号まで、第7号及び第8号に掲げる事項 二 債権譲渡登記の登記原因及びその日付 三 譲渡に係る債権(既に発生した債権のみを譲渡する場合に限る。第10条第3項第3号において同じ。)の総額 四 譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの 五 債権譲渡登記の存続期間

3 前項第5号の存続期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。ただし、当該期間を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、この限りでない。 一 譲渡に係る債権の債務者のすべてが特定している場合五十年 二 前号に掲げる場合以外の場合十年

4 債権譲渡登記(以下この項において「旧登記」という。)がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、旧登記の存続期間の満了前に債権譲渡登記(以下この項において「新登記」という。)がされた場合において、新登記の存続期間が満了する日が旧登記の存続期間が満了する日の後に到来するときは、当該債権については、旧登記の存続期間は、新登記の存続期間が満了する日まで延長されたものとみなす。

5 債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権につき譲受人が更に譲渡をし、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(第4条第1項の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)には、当該債権については、当該債権譲渡登記の存続期間は、無期限とみなす。

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