動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第十四条

(債権質への準用)

平成十年法律第百四号

第四条(第三項を除く。)及び第八条の規定並びに第五条、第六条及び第九条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、民法第四百六十八条第一項の規定はこの項において準用する第四条第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第四項並びに第十条第一項第一号及び第二号中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、第四条第一項中「譲渡の登記」とあるのは「質権の設定の登記」と、同項及び同条第二項の規定中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債務者」と、同条第一項及び第八条第五項中「同法第四百六十七条」とあるのは「同法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条」と、第四条第二項及び第四項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条の見出し並びに同条第四項及び第五項、第九条第一項、第十条第一項及び第三項並びに第十二条第二項中「債権譲渡登記」とあるのは「質権設定登記」と、第四条第二項中「その譲渡」とあるのは「その質権の設定」と、同項及び同条第四項、第五条第二項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第一項、第十一条第二項第一号及び第四号並びに第十二条第三項並びに民法第四百六十八条第一項中「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、第四条第二項及び第四項、第八条第二項、第四項及び第五項、第九条第一項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号並びに民法第四百六十八条第一項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、第四条第四項中「民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一項及び第二項」とあるのは「民法第四百六十八条第一項」と、第五条第一項中「第七条から第十一条まで及び第十二条第二項」とあり、第六条第一号中「次条から第十一条まで及び第十二条第二項」とあるのは「第十四条において準用する第八条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定」と、第五条第二項及び第六条第二号中「第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項において準用する第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項の規定」と、第八条第二項中「債権譲渡登記は」とあるのは「質権設定登記は」と、同項第二号及び第五号並びに第九条第二項第一号中「債権譲渡登記の」とあるのは「質権設定登記の」と、第八条第二項第二号中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第三号及び第四号、同条第三項第一号、第四項及び第五項、第十条第一項第三号及び第三項並びに第十一条第二項第一号、第三号及び第四号中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と、第八条第二項第三号中「譲渡する」とあるのは「目的として質権を設定する」と、同条第四項及び第五項中「譲渡をし」とあるのは「質権を設定し」と、同項中「民法第四百六十七条」とあるのは「民法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条」と、第九条第二項及び第十条第二項中「債権譲渡登記に」とあるのは「質権設定登記に」と、同項第一号中「債権譲渡登記を」とあるのは「質権設定登記を」と、第十一条第二項中「債権の譲渡に」とあるのは「質権の設定に」と、民法第四百六十八条第一項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用する同法第四条第二項に規定する通知又は承諾がされた時」と読み替えるものとする。

2 第八条第四項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第五項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第三百六十四条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。

第14条

(債権質への準用)

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百四号)

第14条 (債権質への準用)

第4条(第3項を除く。)及び第8条の規定並びに第5条、第6条及び第9条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、民法第468条第1項の規定はこの項において準用する第4条第2項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第4条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第4項並びに第10条第1項第1号及び第2号中「債権の譲渡」とあるのは「質権の設定」と、第4条第1項中「譲渡の登記」とあるのは「質権の設定の登記」と、同項及び同条第2項の規定中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債務者」と、同条第1項及び第8条第5項中「同法第467条」とあるのは「同法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、第4条第2項及び第4項、第5条第1項及び第2項、第6条、第8条の見出し並びに同条第4項及び第5項、第9条第1項、第10条第1項及び第3項並びに第12条第2項中「債権譲渡登記」とあるのは「質権設定登記」と、第4条第2項中「その譲渡」とあるのは「その質権の設定」と、同項及び同条第4項、第5条第2項、第8条第2項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第2項第1号及び第4号並びに第12条第3項並びに民法第468条第1項中「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、第4条第2項及び第4項、第8条第2項、第4項及び第5項、第9条第1項、第10条第1項並びに第11条第2項第1号並びに民法第468条第1項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、第4条第4項中「民法第468条第1項並びに第469条第1項及び第2項」とあるのは「民法第468条第1項」と、第5条第1項中「第7条から第11条まで及び第12条第2項」とあり、第6条第1号中「次条から第11条まで及び第12条第2項」とあるのは「第14条において準用する第8条から第11条まで及び第12条第2項の規定」と、第5条第2項及び第6条第2号中「第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項」とあるのは「第14条第1項において準用する第12条第1項及び第3項並びに第13条第1項の規定」と、第8条第2項中「債権譲渡登記は」とあるのは「質権設定登記は」と、同項第2号及び第5号並びに第9条第2項第1号中「債権譲渡登記の」とあるのは「質権設定登記の」と、第8条第2項第2号中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因及びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第3号及び第4号、同条第3項第1号、第4項及び第5項、第10条第1項第3号及び第3項並びに第11条第2項第1号、第3号及び第4号中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた債権」と、第8条第2項第3号中「譲渡する」とあるのは「目的として質権を設定する」と、同条第4項及び第5項中「譲渡をし」とあるのは「質権を設定し」と、同項中「民法第467条」とあるのは「民法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条」と、第9条第2項及び第10条第2項中「債権譲渡登記に」とあるのは「質権設定登記に」と、同項第1号中「債権譲渡登記を」とあるのは「質権設定登記を」と、第11条第2項中「債権の譲渡に」とあるのは「質権の設定に」と、民法第468条第1項中「対抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第14条第1項において準用する同法第4条第2項に規定する通知又は承諾がされた時」と読み替えるものとする。

2 第8条第4項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡登記の存続期間について、同条第5項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第364条の規定によりその規定に従うこととされる同法第467条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する第4条第1項の規定により同法第467条の規定による通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡登記の存続期間について、それぞれ準用する。