資産の流動化に関する法律 第三条

(会社法の規定を準用する場合の読替え)

平成十年法律第百五号

この法律(第百九十四条第四項を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産流動化法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産流動化法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

第3条

(会社法の規定を準用する場合の読替え)

資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)

第3条 (会社法の規定を準用する場合の読替え)

この法律(第194条第4項を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産流動化法第4条第4項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産流動化法第40条第3項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

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