資産の流動化に関する法律 第二十三条

(特定目的会社の成立)

平成十年法律第百五号

特定目的会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第23条

(特定目的会社の成立)

資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)

第23条 (特定目的会社の成立)

特定目的会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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