資産の流動化に関する法律 第二十条
(設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡)
平成十年法律第百五号
発起人は、前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この節において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。
(設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡)
資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)
第20条 (設立時発行特定出資の特定社員となる権利の譲渡)
発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この節において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。