資産の流動化に関する法律 第五条

(資産流動化計画)

平成十年法律第百五号

資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 二 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 三 特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項 四 特定資産の管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項 五 資金の借入れ(特定借入れを除く。)に関する事項として内閣府令で定める事項 六 その他内閣府令で定める事項

2 前項第一号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。

3 資産流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。

4 会社法第三十一条(第三項を除く。)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の資産流動化計画について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)」とあるのは「特定目的会社」と、同条第一項中「発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)」とあるのは「その本店及び支店」と、同条第二項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)」とあるのは「社員(資産流動化法第二十六条に規定する社員をいう。)及び債権者」と、「発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)」とあるのは「特定目的会社の営業時間」と、同条第四項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

第5条

(資産流動化計画)

資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)

第5条 (資産流動化計画)

資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 二 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 三 特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項 四 特定資産の管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項 五 資金の借入れ(特定借入れを除く。)に関する事項として内閣府令で定める事項 六 その他内閣府令で定める事項

2 前項第1号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。

3 資産流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。

4 会社法第31条(第3項を除く。)(定款の備置き及び閲覧等)の規定は、第1項の資産流動化計画について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)」とあるのは「特定目的会社」と、同条第1項中「発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)」とあるのは「その本店及び支店」と、同条第2項中「発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)」とあるのは「社員(資産流動化法第26条に規定する社員をいう。)及び債権者」と、「発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)」とあるのは「特定目的会社の営業時間」と、同条第4項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとする。

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