資産の流動化に関する法律 第六条

(資産流動化計画に係る特定社員の承認)

平成十年法律第百五号

特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。

第6条

(資産流動化計画に係る特定社員の承認)

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第6条 (資産流動化計画に係る特定社員の承認)

特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。

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