資産の流動化に関する法律 第十七条

(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)

平成十年法律第百五号

発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 一 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 二 前号の設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額

2 発起人は、設立時発行特定出資の全部を引き受けなければならない。

3 各発起人は、特定目的会社の設立に際し、設立時発行特定出資を一口以上引き受けなければならない。

第17条

(設立時発行特定出資に関する事項の決定等)

資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)

第17条 (設立時発行特定出資に関する事項の決定等)

発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 一 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 二 前号の設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額

2 発起人は、設立時発行特定出資の全部を引き受けなければならない。

3 各発起人は、特定目的会社の設立に際し、設立時発行特定出資を一口以上引き受けなければならない。

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