資産の流動化に関する法律 第十二条
(廃業の届出)
平成十年法律第百五号
特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 二 破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。
(廃業の届出)
資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)
第12条 (廃業の届出)
特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 二 破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。