資産の流動化に関する法律 第十四条

(商行為等)

平成十年法律第百五号

特定目的会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十一条から第十五条まで及び第十九条の規定は、特定目的会社については、適用しない。

第14条

(商行為等)

資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)

第14条 (商行為等)

特定目的会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

2 商法(明治三十二年法律第48号)第11条から第15条まで及び第19条の規定は、特定目的会社については、適用しない。

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