資産の流動化に関する法律 第十条

(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)

平成十年法律第百五号

特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の資産流動化計画に基づく業務が終了した旨及びその届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

第10条

(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)

資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)

第10条 (資産流動化計画に係る業務の終了の届出)

特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、同項の資産流動化計画に基づく業務が終了した旨及びその届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。

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