資産の流動化に関する法律 第四条

(届出)

平成十年法律第百五号

特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 営業所の名称及び所在地 三 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所 四 会計参与設置会社(会計参与を置く特定目的会社をいう。以下同じ。)であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所 五 第六条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日 六 その他内閣府令で定める事項

3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 資産流動化計画 三 特定資産(不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるもの(以下「従たる特定資産」という。)を除く。次号において同じ。)の譲受けに係る予約その他の内閣府令で定める契約の契約書の副本又は謄本 四 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託その他の契約に関する書類として内閣府令で定める書類 五 第六条の承認があったことを証する書面 六 その他内閣府令で定める書類

4 前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

第4条

(届出)

資産の流動化に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百五号)

第4条 (届出)

特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 営業所の名称及び所在地 三 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所 四 会計参与設置会社(会計参与を置く特定目的会社をいう。以下同じ。)であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所 五 第6条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日 六 その他内閣府令で定める事項

3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 資産流動化計画 三 特定資産(不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるもの(以下「従たる特定資産」という。)を除く。次号において同じ。)の譲受けに係る予約その他の内閣府令で定める契約の契約書の副本又は謄本 四 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託その他の契約に関する書類として内閣府令で定める書類 五 第6条の承認があったことを証する書面 六 その他内閣府令で定める書類

4 前項の場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

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