金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第三十一条

(その他の経過措置の政令への委任)

平成十年法律第百八号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第31条

(その他の経過措置の政令への委任)

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百八号)

第31条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。