金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
平成十年法律第百八号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百八号)
第31条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。