金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第三十条

(その他の経過措置の政令への委任)

平成十年法律第百八号

附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

第30条

(その他の経過措置の政令への委任)

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百八号)

第30条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。