感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第十五条の二

(検疫所長との連携)

平成十年法律第百十四号

都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3 前条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

第15条の2

(検疫所長との連携)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十四号)

第15条の2 (検疫所長との連携)

都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第201号)第18条第3項(同法第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3 前条第12項の規定は、都道府県知事が当該職員に第1項に規定する措置を実施させる場合について準用する。

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