感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四条

(国民の責務)

平成十年法律第百十四号

国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

第4条

(国民の責務)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十四号)

第4条 (国民の責務)

国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

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