対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第一条

(目的)

平成十年法律第百十六号

この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。

第1条

(目的)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)

第1条 (目的)

この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。