対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第一条
(目的)
平成十年法律第百十六号
この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
(目的)
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)
第1条 (目的)
この法律は、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、対人地雷の製造を禁止するとともに、対人地雷の所持を規制する等の措置を講ずることを目的とする。