対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第七条

(所持の許可の基準)

平成十年法律第百十六号

経済産業大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 対人地雷が条約で認められた目的のために所持されることが確実であること。 二 その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

第7条

(所持の許可の基準)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)

第7条 (所持の許可の基準)

経済産業大臣は、第5条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 対人地雷が条約で認められた目的のために所持されることが確実であること。 二 その他条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

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