クラウド六法対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第二章 対人地雷の製造の禁止第三条対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第三条(製造の禁止)平成十年法律第百十六号何人も、対人地雷を製造してはならない。