対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第三条

(製造の禁止)

平成十年法律第百十六号

何人も、対人地雷を製造してはならない。

第3条

(製造の禁止)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)

第3条 (製造の禁止)

何人も、対人地雷を製造してはならない。