対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第九条
(所持の許可の取消し)
平成十年法律第百十六号
経済産業大臣は、許可所持者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 一 第六条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至ったとき。 二 不正の手段により第五条第一項又は前条第一項の許可を受けたとき。 三 前条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。 四 第十二条第一項の規定により第五条第一項又は前条第一項の許可に付された条件に違反したとき。