クラウド六法対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第六章 罰則第二十二条対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十二条平成十年法律第百十六号第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。2 前項の未遂罪は、罰する。