対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十二条

平成十年法律第百十六号

第三条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

第22条

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)

第22条

第3条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。