対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十条

(国に対する適用)

平成十年法律第百十六号

この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

第20条

(国に対する適用)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)

第20条 (国に対する適用)

この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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