対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二十条
(国に対する適用)
平成十年法律第百十六号
この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(国に対する適用)
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)
第20条 (国に対する適用)
この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。