対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二条

(定義)

平成十年法律第百十六号

この法律において「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。

第2条

(定義)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)

第2条 (定義)

この法律において「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。

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