クラウド六法対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第一章 総則第二条対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第二条(定義)平成十年法律第百十六号この法律において「対人地雷」とは、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。