対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十二条
(許可の条件)
平成十年法律第百十六号
第五条第一項又は第八条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、条約の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(許可の条件)
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)
第12条 (許可の条件)
第5条第1項又は第8条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、条約の適確な実施を確保し、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。