対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十五条

(帳簿)

平成十年法律第百十六号

許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る対人地雷に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

第15条

(帳簿)

対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)

第15条 (帳簿)

許可所持者は、帳簿を備え、その所持に係る対人地雷に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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