対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十四条
(所持の届出)
平成十年法律第百十六号
許可所持者又は承認輸入者は、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(所持の届出)
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)
第14条 (所持の届出)
許可所持者又は承認輸入者は、対人地雷を所持することとなったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。