対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 第十条
(輸入の承認及び制限)
平成十年法律第百十六号
対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
2 前項の輸入の承認は、許可所持者からその許可に係る対人地雷の輸入の委託を受けた者がその委託に係る対人地雷を輸入する場合、又は許可所持者自らがその許可に係る対人地雷を輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。
(輸入の承認及び制限)
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十六号)
第10条 (輸入の承認及び制限)
対人地雷を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第52条の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
2 前項の輸入の承認は、許可所持者からその許可に係る対人地雷の輸入の委託を受けた者がその委託に係る対人地雷を輸入する場合、又は許可所持者自らがその許可に係る対人地雷を輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。