地球温暖化対策の推進に関する法律 第七条
(温室効果ガスの排出量等の算定等)
平成十年法律第百十七号
政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及びパリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。
(温室効果ガスの排出量等の算定等)
地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十七号)
第7条 (温室効果ガスの排出量等の算定等)
政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第4条1(a)に規定する目録及びパリ協定第13条7(a)に規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。