地球温暖化対策の推進に関する法律 第九条

(地球温暖化対策計画の変更)

平成十年法律第百十七号

政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。

2 政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更しなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。

第9条

(地球温暖化対策計画の変更)

地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十七号)

第9条 (地球温暖化対策計画の変更)

政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。

2 政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
第9条(地球温暖化対策計画の変更) | 地球温暖化対策の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ