地球温暖化対策の推進に関する法律 第六条

(国民の責務)

平成十年法律第百十七号

国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。

第6条

(国民の責務)

地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十七号)

第6条 (国民の責務)

国民は、その日常生活に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策に協力しなければならない。

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