地球温暖化対策の推進に関する法律 第十七条

(主任の大臣)

平成十年法律第百十七号

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

第17条

(主任の大臣)

地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十七号)

第17条 (主任の大臣)

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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