地球温暖化対策の推進に関する法律 第十二条

(組織)

平成十年法律第百十七号

本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。

第12条

(組織)

地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十七号)

第12条 (組織)

本部は、地球温暖化対策推進本部長、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。

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