地球温暖化対策の推進に関する法律 第十八条

(政令への委任)

平成十年法律第百十七号

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

第18条

(政令への委任)

地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十七号)

第18条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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