地球温暖化対策の推進に関する法律 第十四条
(地球温暖化対策推進副本部長)
平成十年法律第百十七号
本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(地球温暖化対策推進副本部長)
地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十七号)
第14条 (地球温暖化対策推進副本部長)
本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。