クラウド六法地球温暖化対策の推進に関する法律第三章 地球温暖化対策推進本部第十条地球温暖化対策の推進に関する法律 第十条(地球温暖化対策推進本部の設置)平成十年法律第百十七号地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。