地球温暖化対策の推進に関する法律 第十条

(地球温暖化対策推進本部の設置)

平成十年法律第百十七号

地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

第10条

(地球温暖化対策推進本部の設置)

地球温暖化対策の推進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百十七号)

第10条 (地球温暖化対策推進本部の設置)

地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、地球温暖化対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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