日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第一条
(趣旨)
平成十年法律第百三十六号
この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする。
(趣旨)
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十六号)
第1条 (趣旨)
この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする。